事務所便り
家事調停委員を終えて~(その2)
家事調停委員を勤めた24年間にどれだけの事件を担当したのかを振り返ってみました。
合計すると僅かに101件しかありませんでした。平均すると年間4件ほどですが、新任当初は常時1,2件の担当でしたし、私は、弁護士会の役員をしていた年は調停委員をお休みしていいた時もあり、家事調停協会の役員をしていた時代は常時10件内外の事件を担当していたこともあります。
一般調停委員の方々は、調停事件だけをお仕事とされていることが多いので、毎日のように期日が入り、1日の内で午前・午後に期日を入れる方もありますので、多くの事件処理の実績を残されることになります。弁護士調停委員は、調停委員事件以外に自分の受任事件を処理して自分の事務所を維持し、生活を維持しなければなりませんので、その処理できる件数は限られます。
各調停事件の期日は1か月に1度の頻度で期日が入りますので、4件担当すると、週1回午前か午後に2時間の時間(このほかに準備・裁判官との評議・調書の作成の時間を入れればもう少し多くなりますし、新件の配点があれば記録の全部を読んで必要なメモを取らなければなりません)を割かなければならなくなります。
弁護士の場合は、自分の弁護士業務とのかね合いを考えると、私は常時6件(週1,2回の期日出頭)が適度、12件が限界と考えていました。民事調停は1回の期日が1時間とされていますが、家事調停は2時間の予定がされます。
(続く)
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