みどりの風法律事務所

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詐欺に遭った(悪質商法トラブル)

パチンコ攻略法詐欺、マルチ商法詐欺、エステトラブル、あるいは金融取引被害など、相手方の規模や行為態様に差はありますが、いずれも、取引に形を借りた違法行為として、損害賠償請求の対象となりえます。
騙された方が悪いと自分を責める方もおられますが、例えそうであったとしても、悪質業者側の行為が許されないことに違いはありません。泣き寝入りをせず、被害を回復の手段を丁寧に検討していくことが必要です。

事例紹介
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悪質商法について

パチンコ必勝法を教えますという雑誌広告に惹かれ、購入申し込みをしました。
指定された口座にお金を振り込んだ後、必勝法マニュアルが送られてきたのですが、全く効果があがりません。業者に抗議すると、上級グレードのマニュアルの追加購入を勧められたのですが、それで果たして元が取れるのかどうか、不安です。

悪質商法全般に言えることですが、まずは、自分が被害に遭っているということを認識することが第一歩です。パチンコ必勝法などというものが存在するはずがなく、元がとれるかどうかということは、そもそも考える余地がありません。
そのうえで、この場合の被害回復の手段としては、銀行に連絡して、送金した口座を凍結する方法が有効と思われます。その口座に残高があれば、所定手続に従ってお金が戻ってくることになります。
口座に残高がない場合には業者との交渉が必要となりますが、雑誌広告を出しているような業者であれば、交渉が整う可能性もあります。
いずれにせよ、断固とした対応を即座にとることが肝要です。

解決までの流れ
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