みどりの風法律事務所

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労働トラブル

労働トラブルは、給料という生活の基盤に関わる問題であり、その解決には迅速性が要求されるほか、解決までの間の生活維持等にも注意を払う必要があります。また、雇用主とのトラブルという性格上、今後の働き方にも大きな影響を及ぼすことになります。
迅速な対応と総合的な対応が、通常以上に要求される分野です。
(なお、雇用する側の方のご相談については、労務管理をご覧下さい。)

事例紹介
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突然の退職宣告

関東一円に複数の営業所を有する中小企業の従業員ですが、突然、業績不振を理由に退職するよう言い渡されました。どう対応すればよいでしょうか。

このような事例において、何よりも大切なことは、言われるままに退職届を提出しないことです。その時のやりとり如何にもよりますが、一般に、自ら退職届を提出した場合と、会社側から強制的に辞めさせた場合(=解雇)とでは全く法的意味が異なります。
会社側からの解雇は厳しく制限されており、「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と規定されています。
この「社会通念上の相当性」は労働分野の一大論点ですが、業績不振を理由とする場合でも、雇用者において配置換えの可能性検討などの対応は必要であり、ただ業績不振というだけで相当性が認められることは稀です。
このように、解雇についての法的規制が厳格である一方で、自ら退職届を提出した場合には、後日退職届の効力を争うことには多大な困難が生じます。
従って、このような場合には、こちらから退職届を出すのではなく、在職しながら会社の対応を見守ることが、基本的な対処となります。

解決までの流れ
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