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家事調停委員を終えて~(その3)

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 前回のコラムでは、私は24年間に家事調停委員として101件の調停事件に関わったと述べましたが、どの様な事件だったかを振り返ります。

 私は弁護士ですので、常に事件の受任や法律相談をするについて利益相反の有無をチェックする必要があります。利益相反とはならない場合でも、関連する事件に関与した場合には、将来の利益相反に発展する可能性を考えて事件受任や法律相談を回避するように努めています。

 家事調停委員を勤めた事件のメモ(「手控え」と呼ばれます)は、個人情報が記載されていますので、事件終了後に廃棄(溶解またはシュレッダー)の処理をしますが、当事者の氏名・事件の種類(遺産分割・離婚等)・結果(調停成立・不成立等)のメモは残して厳重に保管するようにしていました。

 このメモによると、101件の内、身分関係はわずかに4件しかありません。離婚事件は新任時に2件担当したに過ぎず、親子関係不存在が1件と認知・養育費が1件です。残りはすべて相続事件であり、内、遺留分減殺請求事件が10件、遺産分割後の紛争調整・遺産に関する紛争調停が合計6件あり、これを除く全ての事件は遺産分割調停です。この傾向は弁護士調停委員にしては通常のことです。

 東京家庭裁判所では、遺産分割調停の調停委員二人の内、必ず一人は弁護士調停委員、残りの一人が一般調停員が当てられ、逆に身分関係(離婚や離縁)調停委員の二人は一般調停委員が当てられて、弁護士調停委員は配点されないのが普通です。

 相続関係の処理には相続法(民法等)の細かい法的知識が必要であり、弁護士調停委員の数が一般調停委員に比べて少ないからだと聞いています。東京家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てた場合に、調停委員二人の内一人は必ず弁護士調停委員だと思って間違いないようです。東京家庭裁判所以外の裁判所ではどうなっているのかは知りません。

 因みに、東京家庭裁判所の現在の調停委員の人数は、本庁(霞が関)では一般調停委員366名、弁護士調停委員169名の合計535名だそうです。立川支部では一般調停委員と弁護士調停委員の合計で182名となっているようです。

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