みどりの風法律事務所

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弁護士のご紹介

久保田 誠司

Seiji Kubota

久保田誠司

パートナー弁護士

出 身

昭和40年 埼玉県

学 歴

昭和59年3月 埼玉県立川越高校卒業
平成元年3月 早稲田大学法学部卒業
平成19年3月 明治大学法科大学院修了
同年9月 司法試験合格
同年11月 司法修習生(新61期 実務修習地:青森)
平成20年12月 司法修習修了

職 歴

平成元年4月 民間企業勤務及び公務員(平成17年4月まで)
平成21年1月 吉田綜合法律事務所(千代田区)勤務
平成24年3月 弁護士法人東京パブリック法律事務所(豊島区)勤務
平成28年9月 弁護士法人多摩パブリック法律事務所(立川市)勤務
平成30年1月 林・有坂・伊藤法律事務所にて執務開始
(現:みどりの風法律事務所)
主要な活動
東京弁護士会 法律相談センター運営委員会副委員長(平成22年度~)
災害対策委員会・東日本大震災対策本部委員(平成23年度~)
公設事務所運営特別委員会委員(平成26年度~)
関東弁護士連合会 平成29年度関弁連シンポジウム委員会委員(~29年度)
(テーマ「将来の災害に備える平時の災害対策の重要性」)
日本弁護士連合会 日弁連公設事務所・法律相談センター副委員長(平成26年度~)
日弁連リーガル・アクセス・センター委員(~令和2年度)
(弁護士費用保険・権利保護保険)
裁判所関係 東京地方裁判所 破産管財人等
東京家庭裁判所 成年後見人等
その他団体 公益財団法人日弁連交通事故相談センター本部嘱託(~平成30年度)
同センター東京支部相談員(令和2年度~)
執 筆

「民事法律扶助活用マニュアル[第2版]」共著 現代人文社
「図解建築紛争事例便覧」共著 新日本法規出版(株)

弁護士になったきっかけは?

法学部出身ということもありますが,実際に様々な公益活動(宗教被害,原発問題,労働問題等)をされている弁護士の方々と身近に接する機会があり,どうせ一度の人生なら,自分もこういう仕事がしたいと思いました。

弁護士生活の中で、思い出深いエピソードを教えて下さい

たくさんありますが,自分の教訓となったものを2つ挙げます。
1つ目は,実子のない相当高齢の女性が弁護士を立てて,自分の養子を相手に,立て続けに幾つも民事訴訟を起こしたという件です。女性の請求は,養子が面倒を見てくれないから離縁する,養子が住んでいる自宅の土地・建物は私のものだ,自宅から出て行け,といった内容でした。
私は養子さんから依頼を受けたのですが,その方はとてもまじめな方で,数年前までは養母である女性との関係も良好でした。私は女性の認知症を疑いました。しかし,女性側の弁護士は私よりずっとベテランでしたが,一切取り合わず,それらしい主張をし,それらしい証拠を作って法廷に出してきました。裁判所も,はじめは女性側の味方をするような態度をとっていました。私は役所の高齢福祉課にも相談しましたが,弁護士がついているので手が出せないと言われました。私は丸2年間,めげそうになりながらも戦い続け,幸い有力な証言を得ることもでき,結果的に全ての訴訟に勝訴することができました。
訴訟の終わり頃になって,じつは女性側の弁護士が,養子から土地・建物を奪った後で,女性の財産を横取りしようと企んでいたことが分かりました。ごく一部ですが,こうした悪質な弁護士が実在することは非常に残念です。
弁護士は法律のプロだからこそ,法律や法的スキルを悪用し,高齢者や善良な市民を食いものにするようなことがあってはならない。法律は市民の幸せのためにあり,そのお手伝いするのが弁護士の役目である。そのためには不利な状況にあっても決して諦めてはならない。などと改めて実感しました。
2つ目は,私が20代男性の刑事(被疑者)弁護をした件です。男性が友人にケガをさせたという容疑で,結果的には不起訴処分で釈放となりました。
しかし,釈放の数日後,男性は後悔の念から自殺をしてしまいました。私も男性の親御さんも,全く予想できませんでした。「自殺をする人は,何らかのサインを出している」とよく言われます。もし私が,男性が出していたであろうサインに気付いていたら,将来のある若者の命を失わずにすんだのではないかと,今でも悔やまれてなりません。
弁護士は,自分の仕事の結果に満足するだけではなく,依頼者にとっても本当に満足のいく結果なのか,もっとできることはなかったか,自問し続けることが大事なのだと感じました。

趣味はなんですか?

ガンダムとワンピースのうんちく
歴史と天文の探求
車の運転

依頼者の方に一言をお願いします

「弁護士は敷居が高い」と感じておられる方は多いと思います。私は,これまで公設事務所や弁護士会などの活動を通じて,弁護士の敷居を低くすること,気軽に相談できる存在であることを目指してまいりました。「こんなことを相談したら怒られるのではないか」など,そのようなご心配は無用です。法的な問題を解決し,依頼者の方が今より幸せになるために,何ができるか,何をするべきか,一緒に考えてまいりたいと思います。お気軽にご相談ください。

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