みどりの風法律事務所

ご相談内容
ご相談内容

ご相談内容詳細

ご相談内容詳細

個人の方のご相談内容

個人の方のご相談内容

老後の備え/親の財産を守る

他親族や悪徳業者が親の財産を荒らすことを防ぎたい方
親の財産管理に関して、銀行や役所関係の手続に不便を感じている方

自分の将来の老後に備えて、予め頼れる人に財産管理を任せておきたい方

成年後見

物忘れがひどくなってしまったような場合、あるいは精神状態が悪化して判断能力がなくなってしまったような場合には、親戚や頼れる第三者が代わりに諸手続を行うしかありません。
ところが、日常生活においても、預金の解約や自宅の賃貸借契約の更新など、本人以外では受け付けてもらえない手続がたくさんあります。特に、不動産賃貸業を営んでいるような個人事業主の方の場合には、その弊害が顕著です。
また、親族の一人が親の資産を勝手に費消しているような場合、親が業者のいいなりに高額商品を買わされているような場合にも、親の資産が好き勝手にされることを避けるために、第三者による財産管理が必要となります。
このような場合に備えてあらかじめ手続をとっておくことが重要です。

事例紹介
事例紹介

成年後見

地元に一人で住んでいる親の物忘れがひどくなってしまい、日常生活に不便しているようです。また、帰省するたびに布団や絵画が増えており、業者から高額商品を次々買わされているようです。どうすればいいでしょうか。

このような場合、親にそのまま地元に住み続けてもらうのか、それとも自分のところで同居してもらうのかなど、人生設計の根幹に関わる判断を迫られることが少なくありません。
ただ、いずれの場合でも、親の財産管理を第三者が代わりに行う必要がある点では共通しており、成年後見申立てを検討すべき事案と思われます。
この事例では、親の日常生活の世話という側面もあるので、相談者の方が成年後見人となるのが通常でしょうが、財産管理の点だけに着目するならば、弁護士等の第三者が成年後見人となることも考えられます。

解決までの流れ
解決までの流れ

画像をタップすると拡大してご覧いただけます

手続きの流れ
手続の流れ
手続きの流れ
画像をタップして拡大する

弁護士費用はこちらから

任意後見契約

成年後見制度は、実際に判断能力に支障が生じた後で利用する制度ですが、その場合には、誰が成年後見人になるのかを自分で選ぶことはできません。
誰に任せるのかをあらかじめ決めておきたい場合には、元気なうちに、任意後見契約を締結しておくことが考えられます。
ただ、任意後見契約に基づく任意後見人と、成年後見制度に基づく成年後見人の権限は全く同一ではなく、任意後見人には取消権はありません。このことが不都合を生じる場合もありますので、留意が必要です。

家族信託という選択もあります。
相続専門サイトはこちら

事例紹介
事例紹介

任意後見契約

私も80歳を過ぎ、今は元気なのですが、将来のことが心配です。
万一の時には、娘に財産管理などを頼みたいのですが、今から準備しておくことは出来るでしょうか。

任意後見契約を結んでおくことで、対応が可能です。
ただし、家族として事実上面倒を見るというのと、任意後見人として正式に財産管理を行うというのでは責任が異なりますので、その点を娘さんに理解して頂く必要があります。
また、そのように重い責任が発生しますので、家族間のことではありますが、財産管理の報酬を定めておくということも検討に値します。

解決までの流れ
解決までの流れ

画像をタップすると拡大してご覧いただけます

手続きの流れ
手続の流れ
手続きの流れ
画像をタップして拡大する

弁護士費用はこちらから

お問い合わせはこちら

個人の方のご相談内容
中小企業・不動産貸主の方の
ご相談内容
ご相談ご予約はこちらへ
ご相談日時のネット予約が可能です

【iPhoneご使用の皆様へ】
電話番号を複数回タップすると、「このWebサイトから自動的に電話をかけることは禁止されています。」という表記がでますが、問題ございません。Safariの仕様によるものなので、そのままタップしておかけいただいて大丈夫です。

ページトップへ

ページトップへ
Copyright c 2014
Midorinokaze law office. All Rights Reserved.
閉じる