みどりの風法律事務所

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刑事事件

逮捕されたため、家族や職場に連絡をとりたい。被害者と示談したい。保釈というのはできるのだろうか。どれくらいの刑罰が科せられるのだろうか・・
刑事事件では、様々な問題が一度に発生し、しかも、その多くは弁護士でなければ対応できません。また、特に逮捕されてしまった事案では、おおよそ20日以内に、裁判になるかどうかなどの重要な分岐点を迎えることになりますので、早い段階から弁護活動を行わなければ間に合わないことも多く、速やかな対応が不可欠となります。

事例紹介
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傷害罪について

夫が居酒屋で人を殴ったので逮捕した、と、警察から連絡がありました。急ぎ警察署まで会いに行ったのですが、夫は、酔っ払っていたので、何も覚えていないそうです。
今後、どうすればよいでしょうか。

人を殴る行為は傷害罪として、15年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されうる犯罪です。
弁護活動としては、まず、当日はどのような状況であったのか、本当に人を殴ったのかを確認するところから始まります。目撃者の有無程度の情報であれば、本人が警察から聞かされることが多いですし、店の店主に問い合わせるという手段もあります。
そのうえで、人を殴ったこと自体は間違いないということであれば、起訴猶予ないし略式起訴(罰金刑となるが、早期に手続は終わることになります)を目指して活動することになります。
最も重視されるのは被害者との示談ですが、酩酊の程度も着目点です。
飲酒酩酊で全く判断能力が欠けていたという判断になることは稀ですが、極端な場合には責任能力が否定される可能性も皆無ではありませんし、何も覚えていないということが偽りではないということを示す必要もあります。
従って、どの程度飲んだのかという点については、逮捕後まもない段階で事情聴取しておく必要があります。
また、現場の状況にもよりますが、逮捕・勾留の必要性についても疑問はありますので、その点も合わせて主張し、身体の早期解放を目指す形になると思われます。

解決までの流れ
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