みどりの風法律事務所

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交通事故

交通事故では、加害者側が任意保険に加入しているかどうかで対処が全く異なります。
相手方が任意保険に加入している場合には、保険会社が相手方窓口として登場し、示談金額を提示してくる流れになります。往々にして、治療が不十分なままで打ち切ろうとするなどの問題があり、また、示談金額も裁判で認められる金額よりは遙かに低い水準であることが通常ですので、そのような点について争っていくことになります。
他方、相手方が任意保険に加入していない場合には、保険会社は窓口となることはなく、加害者側との直接交渉が必要となります。自転車事故の場合なども同様です。
いずれの場合でも、一般の方が自ら示談交渉を行うことは負担が大きく、結局相手方の言いなりになってしまう結果にもなりかねず、専門家の関与が不可欠です。

事例紹介
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治療費について

交通事故により頸椎を捻挫して治療中ですが、加害者側の保険会社から、「通院期間が6ヶ月を過ぎたので、もう治療費は出せない」と言われました。未だに痛みが残っているのですが、もう治療費は払ってもらえないのでしょうか。

治療の要否を決めるのは医師であって保険会社ではありませんので、まずは、医師に今後の治療見込みを聞いて下さい。その結果、治療継続が必要ということであれば、保険会社も治療費支払を拒否することはできず、それでも支払に応じない場合には、訴訟による解決を図ることになります。
なお、頸椎捻挫による諸症状のなかには、痛みの原因をレントゲン写真などで示すことが困難であることも多く(むち打ち症)、医師にも治療継続の必要性が理解されづらいところがあります。そのため、セカンドオピニオンを求めて病院を転々とすることになりがちですが、一般的には、通院先が頻繁に変わることは悪印象であり、訴訟においても治療の必要性が認められにくくなりますので、注意が必要です。

解決までの流れ
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