みどりの風法律事務所

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賃貸住宅トラブル

立退を迫られた、多額の更新料を請求された、など、不動産に関する争いは様々ですが、いずれも継続的な生活の基盤に関わる問題であり、それだけ悩みは深いものとなりがちです。また、敷金が戻ってこないという問題も頻発しており、金額は大きくありませんが、それだけに泣き寝入りを強いられることが多い問題類型です。
このようなトラブルでは、契約書の分析が基本となりますが、借地借家法の強行規定が優先適用される場面も多く、正確な法知識が不可欠となります。
(なお、貸主の方のご相談については、不動産管理をご覧下さい)。

事例紹介
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立ち退きについて

賃貸借契約の更新時期になったのですが、家主から、上京する息子に部屋を使わせたいので、更新はせず、出て行ってくれと言われました。
契約書には、更新するかどうかは家主の判断によると書かれているのですが、言われた通り、立ち退かなければいけないのでしょうか。

賃貸借契約の更新については、借地借家法に定めがあり、具体的には「建物の賃貸人~が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産の給付をする旨の申し出をした場合におけるその申し出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。」と定められています。
この規定は強行規定であり、契約書の記載がどうであれ、この規定に従って判断されることになりますので、「上京する息子に部屋を使わせたい」という家主側の事情だけで、立退きが強制されることにはなりません。

解決までの流れ
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