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DNA検査と親子関係の不存在(その2)

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前回のコラムでは、妻が婚姻中に妊娠し生まれた子は夫の子と推定されるので(嫡出の推定)、父親がその子との父子関係を否認するためには、原則として、1年の出訴期間の制限がある「嫡出否認の訴え」を起こす必要があり、
出訴期間の制限のない「親子関係不存在確認の訴え」は、夫婦が性的関係を持つ機会がなかったことが明らかであるなどの事情がある場合に限られていることをお話ししました。

今回はその続きです。

では、DNA検査で「父子確率0%」という検査結果が出ている場合はどうでしょうか。

近時DNA検査の技術が著しく向上し、非常に正確な検査ができるようになっていますので、「父子確率0%」であれば、父子に血縁関係がないことは科学的に明らかといえるでしょう。

したがって、こうしたDNA検査の結果が出ている場合、夫婦が性的関係を持つ機会がなかったことが明らかであるなどの事情がなくても、「親子関係不存在確認の訴え」が認められてもよさそうに思われます。

しかしながら、最高裁判所は、以下のように述べ、DNA検査で血縁関係がないことが明かな場合であっても、夫婦が性的関係を持つ機会がなかったことが明らかなどの例外的な場合を除いては、「親子関係不存在確認の訴え」により父子関係を争うことはできない旨判示しました
(*最高裁平成26年7月17日判決)。

  *「…夫と子との間に生物学上の父子関係が認められないことが科学的証拠により明らかであり,かつ,夫と妻が既に離婚して別居し,子が親権者である妻の下で監護されているという事情があっても,子の身分関係の法的安定を保持する必要が当然になくなるものではないから,
上記の事情が存在するからといって,…嫡出の推定が及ばなくなるものとはいえず,親子関係不存在確認の訴えをもって当該父子関係の存否を争うことはできないものと解するのが相当である。…」
(最高裁平成26年7月17日判決)

最高裁のいう「子の身分関係の法的安定の保持」とは、扶養義務を負うべき法律上の父親を明確にし、安定した親子関係を構築することが、子の福祉にかなうといった考え方です。

この最高裁の考え方からすると、夫婦が同居し、妻が産んだ子を何年も養育してきたような家庭では、父子に血縁関係がないことがDNA検査から明らかであっても、父子関係を否認することができず、法的な父子関係を一生続けなければならないという結論になりそうです。

(続く)

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