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裁判所の節電

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 私は、自分が代理人となっている事件(破産事件・家事事件)や家事調停員・破産管財人としての期日出頭のために霞ヶ関にある家裁・簡裁庁舎に毎日のように出かけます。
震災、原発事故以来の節電の励行は、官庁である裁判所ではかなり徹底して実施されています。エレベーターの一部休止・間引き運転、廊下・トイレなどの消灯、一部の部屋の冷房停止など15%節電目標は、庁舎管理者である家裁所長のお話でもかなり重たいようです。
 開廷前の時間帯にはエレベーターに乗るには長い時間待たねばならず、遅刻しそうになりますし、調停室は6畳程度の小さな部屋ですので、調停中は扉を開け話にするわけにもゆかず、空調も冷房も止まった室内は、エキサイトした調停でなくとも長時間(2時間程度)閉じこもると苦しくなります。当事者の待合室も同様の状態です。
 家裁ではこの対策として、7月から冷房を入れる部屋の数を限定しています。そのため使用できる調停室が少なく、成立予定または中間調書を作成見込の事件以外の不急の事件の期日は秋まで入れないようで、通常であれば1ヶ月ごとに入る調停期日が2か月先の9月となることが多くなりました。震災の影響はこんなところにも出てきています。

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